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名古屋高等裁判所 昭和52年(ネ)250号 判決 1978年5月29日

控訴人(原告) 破産者入丸商事株式会社破産管財人 米沢保

右訴訟代理人弁護士 世宮久義

被控訴人(被告) 株式会社静岡銀行

右代表者代表取締役 中村實

右訴訟代理人弁護士 平井廣吉

同 竹山定志

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は「原判決を取消す。被控訴人は控訴人に対し金一一四万六二四七円及びこれに対する昭和五一年三月五日から支払ずみまで年六分の割合による金員を支払え。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決ならびに仮執行の宣言を求め、被控訴代理人は主文と同旨の判決を求めた。

当事者双方の事実上の主張、証拠関係は次のとおり付加訂正する他原判決事実摘示と同一であるからこれを引用する。

原判決八枚目表二行目の「会社更生法」の次に「でも更生手続開始後の利息は劣後債権とされ、ただ同法」を加え、同二行目から三行目にかけての「更生担保権の利息の範囲」を削り、同四行目の「限り」の次に「その例外としてこれを更生担保権とし」を加え、同枚目裏二行目の「規定を準用」とあるのを「規定の趣旨を類推」と改め、同一二枚目表五行目の「規定」の次に「の趣旨を控訴人のいうように解すべきものではなく、同規定」を加える。

理由

一、当裁判所も控訴人の本訴請求は理由がなく、本件控訴を棄却すべきものと判断するが、その理由は次のとおり付加訂正する他、原判決理由説示と同一であるからこれを引用する。

原判決一七枚目裏三行目の「別除権者の」以下末行までを「しかしながら被控訴人以外の別除権者が右のように控訴人の指導に従っているからといって、破産法上被控訴人もこれに拘束されるべき根拠はないし、被控訴人が控訴人の右指導に従わない結果、破産財団の事務処理に事実上混乱が生じたとしても、それはやむを得ないものという他はない。」と、同一九枚目表一行目に「規定が準用される」とあるのを「規定の趣旨が類推されるべきことを前提」とそれぞれ改め、同表三行目の「会社更生法」の次に「でも更生手続開始後の利息が劣後債権とされ、ただ同法」を加え、同三行目から四行目にかけての「更生担保権の利息・損害金の範囲」を削り、同五行目の「限り」の次に「その例外としてこれを更生担保権とし」を加え、同枚目裏六行目「あって」とあるのを「あるから右会社更生法の右規定の趣旨を、本来劣後債権であるべきものを例外的に更生担保権と認めたものであるとの前提で」と、同七行目から八行目にかけての「規定が準用」とあるのを「規定の趣旨が類推」とそれぞれ改める。

二、よって原判決は相当であって、本件控訴は理由がないからこれを棄却すべきものとし、控訴費用の負担につき民訴法九五条八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 綿引末男 裁判官 福田晧一 裁判官白川芳澄は転補につき署名押印できない。裁判長裁判官 綿引末男)

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